お知らせINFORMATION
ホテルや旅館などの宿泊業に外国人材を雇用する場合、以前は、技術・人文知識・国際業務の在留資格で、外国人のお客様の通訳としての受入れが行われてきたが、2019年4月から特定技能で、その後、2022年2月から技能実習で、外国人材を採用することができる様になりました。技能実習は、現行では1号で1年間、2号で2年間、計3年間は、技能実習の実習の習熟の意味合いから転職不可で雇用することができます。特定技能は、日本人同様に転職可能で、日本人同様な給料待遇が必要になります。 したがって、技能実習で3年間、満了した者を特定技能で継続雇用する方が安定的な人材の確保になります。 技能実習3年間を試用期間として捉え、企業に合う有用な人材を特定技能で延長雇用することが良いでしょう。
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