特定技能外国人

  • 2019年4月に創設された新しい在留資格である「 特定技能 」で、日本に在留する者を「 特定技能外国人 」と呼びます。
  • 2020年3月以降、途中約3カ月の入国制限緩和時期以外、2022年1月まで、約2年間、技能実習生(実習生)は入国できません。
  • そこで、OKSでは、日本在住の特定技能外国人を組合員様にご紹介しております。
  • 日本在住の特定技能外国人は、技能実習3年以上の満了者が殆どです。まれに、日本在住の留学生が、特定技能の試験に合格して特定技能になる場合もあります。
  • 特定技能の資格要件ですが、①日本語能力試験N4合格と、②特定技能の該当職種の試験の合格という二つの要件が必要です。
  • 日本在住の技能実習3年満了者、満了予定者は、上の特定技能の資格①、②が免除で、無試験で特定技能に移行ができます。
  • 日本在住の特定技能外国人は、実習3年以上を経験しておりおり、日本語ができ、仕事ができます。
  • コロナで入国制限がなされる折、日本在住の特定技能外国人は、人材不足の日本の産業界にとって有力な選択肢になります。

特定技能制度とは


OKSの特定技能

  • OKSの特定技能外国人、特定技能は、OKSの上位組織であるATOM 一般社団法人 国際人材機構が事前面接をした優良な人材をOKSの組合員様にご紹介しております。
  • ATOMでは、インド、ベトナム、ミャンマー、カンボジア、モンゴル、インドネシア、フィリピン、タイ、中国等、東南アジアの諸国の実習生・特定技能・技術者の複数の送出機関や紹介機関、専門学校、短大、大学と連携して、優良な人材を事前に面接・選抜し、安定的、継続的に人材のご提案をしております。
  • OKSは、ATOMから人材の提案を受け、OKS組合員様に人材の紹介をさせて頂いております。 
  • また、OKSでは、1名1名少人数の特定技能外国人でも組合員様にご紹介しております。
  • 日本在住の特定技能の候補者は、在職中の者が多いので、仕事が終わる夜間、土日祝日でも候補者が面接選抜に参加し易い様に、OKSでは、365日年中無休で対応しております。
  • 技能実習生(実習生)の管理サポートに定評のあるOKSは、特定技能外国人(特定技能)でもサポートできる体制を創っております。

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